中華人民共和国 People's Republic of China

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(2008/07/29)
【安全対策基礎データ】

| 査証、出入国審査等 | 滞在時の留意事項 | 風俗、習慣、健康等 | 緊急時の連絡先 |
犯罪発生状況、防犯対策
  1. 2007年の犯罪件数は前年とほぼ同水準であり、従来の増加傾向にやや歯止めがかかり、治安は比較的良好に維持されています(2007年の刑事事件立件数は474.6万件と対前年比2.0%増)が、繁華街、空港、飲食店、タクシーや列車等においては、窃盗や置き引き、車上ねらいなどの被害に遭遇する外国人が相当数報告されています。
     一方で、「車社会」の到来とともに交通事故が多発しており、2007年の統計では、全国で32万7,209件の交通事故が発生し、8万1,649人が死亡、38万442人が負傷しています。
     また、地域間格差、貧富の格差等に起因する社会矛盾といった不安定な要素も多く抱えており、これらに関連する犯罪が発生する可能性も相当程度あると考えられます。


  2. 主な日本人被害事例等は次のとおりです。
     犯罪発生場所は、繁華街、空港、レストラン、タクシー、長距離バス、列車等様々ですが、日本人被害者の多くがカバンや手荷物を身近に置いていなかったり、身近に置いていたにもかかわらず、十分な注意を怠ったりしたことから、置き引きに遭うケースが目立ちます。

    [北京]
    • 市内中心部でも、人気のない場所での強盗事件が起きています。例えば深夜、飲酒後一人で歩いて帰宅途中、後ろから近づいてきた複数の男に棍棒のようなもので殴られ、現金やクレジットカードを奪われた事件もありますので、近距離でもタクシーを利用する等自己防衛に努め、また、周囲の状況に警戒を緩めないことが肝要です。さらに外出の際は、多額の現金や各種カード、高価な物品を持ち歩かないようお勧めします。


    • 空港での「白タク」など悪質なタクシー運転手による被害も頻繁に報告されています。例えば、空港ロビー等で運転手風の男に声を掛けられても安易に利用せず、決められたタクシー乗り場から利用するようにしてください。一方、タクシー乗り場で乗車後に突然見知らぬ男が助手席に乗り込み、降車の際、その男から通常の5〜10倍という法外な料金を請求されたというものや、後部トランクに置いた荷物を質に取られ、降車時に法外な料金を要求されるなどのケースもありますので、乗車前には、助手席前にある運転手のIDプレートや車両がきちんと整備されているかなどを確認の上、不審車両への乗車を避けるよう心掛けてください。また、料金と引き換えに領収書を必ず受け取るようにしてください。
       なお、女性の方は、夜間外出時におけるタクシーの単独利用は避けた方が賢明です。


    • いわゆる「暴力バー」ないし「ぼったくりバー」での被害も報告されています。見知らぬ者から声を掛けられ連れていかれるケースが多いようです。繁華街やホテル付近で見知らぬ者から声を掛けられても、相手にせず、誘いに乗らないことが肝要です。


    • また、犯罪被害のほかに、日本人男性が買春行為で公安当局から身柄を拘束されるケースも発生しています。

    [重慶]
     百貨店、市場、ホテル、レストラン、バスの車内等、場所を問わずスリ、置き引き、ひったくり等が日常的に頻発している他、殺人・強盗・誘拐等が僅かながら発生しています。また、車の急増に伴い渋滞が激しく、交通事故も市内の至る所で発生していますので、注意が必要です。

    [瀋陽]
    • 瀋陽市を含む東北三省各地では、金銭トラブルに伴う暴行被害の報告があるほか、デパート、市場、大衆食堂やバスの車内等におけるスリ、窃盗、置き引き等が頻発しています。さらに、バーでの被害報告もあります。また、過去に瀋陽市において日本人が誘拐される事件も発生しています。

    [大連]
    • 旅順(大連市旅順口区)は、1996年7月1日からその一部に外国人の立ち入りが認められましたが、歴史的な建造物や軍港があるため、中国人に対しては観光地として開放されていますが、中心地域(旅順市街地等)は外国人には未だ開放されていません。この事情を知らずに立ち入った日本人が巡回中の公安警察から罰金を徴収されるケースが発生しています。
       また、未開放地区の範囲は分かりにくいため、開放地域を訪れる場合は、事前に確認し、外国人を対象とする旅行会社・ホテル等を通じて手配した車両やタクシーを利用することが賢明です。
       なお、旅順区内で外国人が宿泊できる施設は、基本的には「新紀元大酒店」のみで、事前に宿泊許可を取得する必要があります。

    <開放されている地域>
     郭家溝、西溝、龍頭鎮、三八里、石板橋、鉄山鎮及び楊家村を結ぶ線の北西側。
     ただし、水師営、203高地は開放区域に含まれていますが、主な日露戦跡である東鶏冠山や旅順監獄跡、博物館等は含まれません。

    [上海]
     上海市内に限らず、江蘇省、浙江省及び安徽省においても、以下のような日本人の被害が報告されています。
     なお、犯罪被害のほかに、日本人男性が買春行為で身柄を拘束されるケースが頻発しています。

    • 日本人が被害に遭うケースの大半は、置き引き、スリ、車上ねらい等による窃盗被害です。レストランで食事をするとき、地下鉄に乗車するときなどに貴重品から目を離さないようにしてください。


    • 出張中の日本人男性が、夜間、ホテルからひとりで外出したところ、付近の路上で複数の男にいきなり車の中に引きずり込まれ、別の場所に連行された後、監禁され、現金を奪われた上にクレジットカードの暗証番号を教えるよう脅される事件を始め、同様の事件が過去数件報告されています。被害者が大怪我をしたり、被害額が高額に及ぶ事件も発生しています。


    • 繁華街の路上において、「日本語を勉強しているので教えて欲しい。」などと片言の日本語で声を掛けられ、一緒に入店した飲食店で高額な料金を請求される被害も頻発しています。

    [広州、深セン、東莞等]

     華南地区と呼ばれる広東省、福建省、海南省、広西壮族自治区では、在留邦人数も毎年増加傾向にあり、それに伴い犯罪被害に遭う方、さらには犯罪に関与する日本人も増加傾向にあります。

    (1)日本人の被害発生状況
     2007年の発生総数は199件で、強窃盗犯(非侵入)が全体の約87%を占めています。内訳は、強盗等の凶悪犯罪:8件、ひったくり:30件、置き引き:51件、スリ:69件、車上ねらい:16件、その他の犯罪(詐欺、傷害、空き巣、暴行、脅迫、交通事故、金目当ての軟禁):25件となっています。

    (2)域別発生状況
     上記の95%が広東省内で発生しており、広東省内の主な犯罪発生地域は、深セン市:87件、広州市:46件、東莞市:37件で全広東省の90%を占めます。また、最近、福建省、海南省、広西壮族自治区において旅行者を狙ったスリ被害が増加傾向にあります。

    (3)被害別特徴等
    • 強盗等:ひったくり被害の際に転倒して負傷した事件の他に、中国人女性宅に呼び出された邦人男性が同女性宅に赴いたところ、室内に潜んでいた複数の中国人男性に暴行を受けて金品を強奪された被害(金目当ての軟禁を含む)、バスターミナル付近に高速バスに似せたバスを停めて、一般客を乗車させた後、目的地と異なる山中等に連れて行き、そこで一般客から金品を強奪する手口のいわゆる「白バス強盗」被害が発生しています。
    • ひったくり:オートバイ2人乗りの犯人が通行人の所持品を強奪するもので、一部都市においてオートバイ乗り入れを禁止したため、当初は発生件数が減少していたものの、禁止措置実施後数か月を経過したころから増加傾向に転じています。特に、オートバイ乗り入れ禁止区域の周辺部における夜間、飲食店が密集する狭い路地での発生が散見されます。
    • 置き引き:飲食店で多発しています。特に食事時に隣の空いた椅子に貴重品が入ったバッグ等を置いて盗まれる被害がほとんどです。
    • スリ:69件中、深セン市羅湖駅(地下鉄を含む)で多発(38件)しており、リュックサック、セカンドバッグをナイフで切り裂いて在中品を窃取する悪質な手口が増加しています。
    • 車上ねらい:飲食、買い物、ATM使用時の路上駐車中に被害に遭ったもので、路上 駐車中の車両ごと盗まれた被害事例もあります。

  3. 主な犯罪回避策は次の通りです。犯罪等に巻き込まれ、被害を受けた場合は、泣き寝入りせず、直ちに公安局に届け出てください。
    <外国人が中国で事件・事故に遭った際の相談窓口>
    • 事件・事故は、各市(県)公安局の外国人出入境管理処(以下「公安局」)又は外事課
    • 旅行中のトラブル、苦情や要望は、各市(県)人民政府外事弁公室

    (1)貴重品の分散所持
     セカンドバッグ、ポシェットにパスポート(旅券)、財布等の貴重品をすべて入れないようにしましょう。
    • 帰国時に空港でスリの被害に遭い、デジタルカメラ、携帯電話を入れていたポシェットを盗まれたものの、パスポートはズボンのポケットに、現金はポケットの数か所に分散して所持していたため、被害が最小限で済み、当日無事に帰国できた事例もあります。
    • パスポートが盗まれると身動きがとれなくなる(出国、国内移動、宿泊にはパスポートの提示が必要である)ことを再認識して、パスポートは肌身離さず携帯するように心掛けてください。
    • 強盗被害に遭った場合は、相手が凶器を所持している場合が多いので、身の安全を第一に考え抵抗しないことです。

    (2)リュックサック、バッグの携帯方法に配意
     肩に掛けたり、背負っているリュックサックのチャックを開けたり、ナイフで切り裂いて中の貴重品を盗む手口も増加していますので、バッグ等の携帯方法は前に抱きかかえる等して犯人からの隙をなくすようにしてください。

    (3)手荷物の置き場所に注意
     飲食店では安易に隣の椅子にバッグなどを置くことなく、常に自分の前面に(視野に入るように)置くように心掛けてください。
    • 座席の間隔が比較的近いファーストフード店、現地の人でにぎわう食堂では隣の座席が空いているからといって安易にバッグ等の荷物を置かない、店内が混み合うと相席状態になるので特に注意してください。
    • 商談中は書類、貴重品の入ったバッグの保管、置き場所には特に注意するとともに、パスポートは肌身離さず所持するようにしてください。また、背広を椅子の背もたれに掛けた際にポケットに入れた貴重品を盗まれる事例が多発していますので、上着を脱ぐ場合には、ポケットに貴重品を入れないよう注意してください。

    (4)滞在先での注意事項
     貴重品は室内、若しくはフロントのセーフティーボックスに保管するようにして、室内に貴重品を放置しないようにしてください。
    • ホテルによっては室内チェックイン後、宿泊客が外出中に、使用した灰皿、コップ等を片付けるためにホテル従業員が再度入室する場合もあるので注意してください。

    (5)車上ねらい対策
     車に貴重品を置かないようにしてください(トランクこじ開け事例あり)。また、路上駐車をせず、車両は管理人が配置された駐車場に置くようにしましょう。

    (6)遺失に注意
     バッグ類のトイレでの置き忘れ、買い物をしてタクシーに乗った際のタクシー内での置き忘れが多発しています。
    • カードを紛失した場合は、直ちにカード会社に通報してください。
    • タクシーの座席に座った際にポケットから財布を落とす例が多発しています。また、タクシー乗車の際は、領収書を必ず受け取ってください。

    (7)見知らぬ人物に注意
    • ホテル、マンション内において見知らぬ人物の訪問がある場合は、ドアを開けずに、まずフロント、管理人等に連絡してください。
    • 見知らぬ中国人(特に日本語を話せる中国人)に話し掛けられても、安易に信用せず、常に警戒心を持ち続けるよう心掛けてください(被害事例としては、バー、カラオケ、サウナ、マッサージに連れて行かれたり、違法物品を売りつけられたりすることが多い)。
    • 日本人に反感を抱く人もおり、日本人同士が大声で日本語で会話する際は、時と場所を考慮することが必要です。
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査証、出入国審査等
(詳細については、日本にある中国大使館(電話:03-3403-3388)などにお問い合わせください。)
  1. 査証
    (1)2003年9月1日より、観光、商用、親族又は友人訪問、もしくは、通過上陸目的で中国に渡航する一般旅券を所持する日本国民は、滞在日数が入国日より当日起算で15日を超えない場合、入国査証が免除されるとともに、中国対外開放寄港地から入国できるようになりました(2008年7月28日現在、この措置が変更されるとの連絡はありません。ただし、外交旅券又は公用旅券所持者は、渡航目的、渡航期間に拘わらず、入国査証が必要です)。
     ただし、入国後滞在日数が15日を超える(若しくは超えることが予想される)場合は、必ず中国公安機関の出入国管理部門に対し査証を申請しなければなりません。
     また、中国に渡航し、滞在期間が15日を超える場合、あるいは留学、就労、定住、取材目的で中国に渡航する場合は、あらかじめ日本又は外国にある中国大使館・総領事館において査証を取得する必要があります。

    (2)半年を超過する中国留学査証(X査証)、中国における就労査証(Z査証)及び長期取材記者査証(J-1査証)の申請の場合、「健康証明書」の提出が求められますが、その様式(「外国人体格検査記録」 http://www.china-embassy.or.jp/jpn/ )は、日本の中国大使館・総領事館にあり、この様式の検査項目に則って、日本国内の医療機関(国公立病院、中国大使館指定病院)で健康診断を受けることが必要です。


  2. 居留許可
    (1)長期滞在のための査証で入国した場合は、入国後30日以内に居住地の公安局に申請して、居留許可を取得する必要があります。居留許可はシール式になっており、パスポートに貼付されます(なお、従来の外国人居留証及び臨時居留証は廃止されました)。この居留許可申請手続きの際にも健康証明書が必要です。

    (2)中国に滞在中の日本人が民事・経済紛争に絡んで取引相手から民事訴訟を提起され、同時に法院(裁判所)から出国禁止の決定を受け、パスポートを差し押さえられるケースが過去に発生しています。


  3. 外貨、人民元の持出し・持込み
    (1)外国人の外貨の国外持出しについて、5,000米ドル相当未満の場合は許可証の取得は不要ですが、5,000米ドル相当以上1万米ドル未満の場合は、預金銀行で許可証の取得が必要です。さらに1万米ドル相当以上の場合は、外貨管理局の許可を受けた上で、預金銀行で許可証の取得が必要です。

    (2)外貨から中国貨(人民元)への換金は、空港内の銀行のほか、主要なホテルでも可能ですが、人民元から外貨への換金は、北京、上海等の主要都市から出国する場合のみ可能です(主に空港内の銀行で可能)。また、人民元は持込み、持出しともに20,000元に制限されています。
     なお、外貨から人民元へ換金した際の換金証明書「兌換水準」が必要になりますので、きちんと保管しておきましょう。


  4. 禁制品の持込み・持出し
    (1)中国入国時の持込み禁止品としては、武器、中国の政治・経済・文化・道徳に有害な印刷物やフィルム等、及び麻薬類等があります。また、中国からの持出し禁止品は、これらの持込み禁止品の他に、貴重文物(古美術・骨董類)、絶滅に瀕する貴重動植物(標本も含む)及びその種子・繁殖材料等があります。たとえ「自由市場」等で購入した場合でも、貴重文物を国外に持ち出すことは、重刑(三級「文物(文化財)」を9点以上持ち出した場合には、無期懲役以上)に処せられることがあります。
     このため、骨董品等の文物を購入する場合には、海外への持出しが可能であることを証明する文書を購入先から受け取っておくことが必要です。

    (2)中国入国時に、本人が滞在中に個人で使用することを目的として、カメラ、ビデオカメラ、ノートパソコン等の個人用品を持ち込む場合には税関申告をする必要はありませんが、中国出国の際、これらの物品(2千元を超える価値を有するもの)を中国から持ち出さない場合には、入国時に「税関申告書」に必要事項を記入の上、税関申告を行う必要があります。


  5. ペットの持込み
     ペットの持込みは、各自1匹のペット、それも犬か猫に限り認められており、検疫に合格した犬と猫の持込みを許可されます。
     なお、犬・猫の持込みを制限している都市もありますので、事前に空港の検疫局や中国大使館等に確認することをお勧めします。
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滞在時の留意事項
 中国政府は自国の法律を遵守する外国人は歓迎する一方で、これに違反する者は、厳しく取り締まる方針を打ち出していますので、十分に留意してください。中国に渡航、滞在される方は、中国の法令を遵守し、違法行為を厳に慎むようにしてください。
  1. 滞在の延長手続は、査証(短期滞在の場合)又は居留許可(長期滞在の場合)に記載された滞在許可日数が経過する前に、早めに公安局に申請してください。期限を超過して滞在した場合は、罰金や国外退去処分を受けることもあります。
     なお、パスポートは常時携帯するよう義務付けられています。


  2. 旅行制限等
     中国における主要都市・地区はほぼ開放されていますが、中国には外国人の立ち入りが制限される未開放地区も一部あります。未開放地区に行く場合は、査証取得の段階で申請するか、入国後最寄りの公安局に申請して旅行証明書の発給を受けます。旅行証明書の発給を受けずに未開放都市に入ると、場合によっては国外退去処分を受けます。旅行中に利用したタクシーの運転手等から未開放地区の観光を誘ってくるケースもあるので注意が必要です。また、旅行制限がなされていない地域であっても、奥地に入ると、通信事情が悪く、日本等への連絡が困難になる場合が多いので注意が必要です。

     なお、チベット自治区を旅行する場合は、旅行社等を通じて入境ビザを取得し、チベット自治区政府の許可を得る必要があり、個人での自由旅行は認められていません。


  3. 写真撮影の制限
     開放都市・地区であっても軍事施設等は立入りが厳しく制限されており、軍事関係の施設・設備は写真撮影が禁止されています。一般市民や少数民族等による街頭デモなどの政治活動を写真撮影していて、警察官からフィルムを取り上げられたケースがあります。また、一部の博物館、美術館等では写真撮影が禁止されています。


  4. 麻薬
     国家禁毒委員会、公安当局、税関等が麻薬犯罪の取締りを担当しており、麻薬類の密輸、販売、運搬、製造、不法所持、譲渡を厳しく取り締まっています。ヘロイン、覚醒剤、コカイン、大麻等あらゆる麻薬類が禁止の対象となっており、違反者には厳罰が科せられます(最高刑は死刑)。
     最近は、麻薬犯罪の取締りが強化され、日本人が検挙されるケースも多数発生しています。麻薬犯罪に巻き込まれないためには、麻薬に関係しているような怪しい人物とは関わらないように留意し、麻薬使用等に関する誘いや、怪しい物品の保管や運搬の依頼は断固として断ることが肝要です。


  5. 不法就労
     居留許可を取得した上で労働局の許可を受けなければ、中国での就業はできません。中国で就労するためには、就労査証(Zビザ)を取得する必要があります。訪問査証(Fビザ)での就労は認められておらず、留学生のアルバイトも認められていません。不法就労をした場合は、警告又は1,000人民元以下の罰金(行政罰)が科せられ、国外退去処分を受けることもあり得ます。


  6. 銃器
     中国では、銃器類の製造・販売管理が不十分で、特に、国内における貧富の格差の拡大等に伴い、暴力団(黒社会)関係者による銃器を用いた殺人・強盗殺人等の凶悪犯罪が多発する傾向があります。


  7. 外国人の政治活動
     外国人の政治活動(集会、行進、示威、署名集め、印刷物配布等)は、ほぼ禁止されています。これらの活動に参加し、公安局等主管機関の関係法令等に違反した場合、活動の種類や程度によって処罰を受けます。単にビラを配布しただけでも、その記載内容如何では、違法又は犯罪と認定され、厳罰が科せられることもあります。

     コピー店で統計資料などをコピーした場合でさえ、コピー店から公安局に通報され、国家機密を盗んだとして処罰されることもあります。学術的なサンプル調査(アンケート用紙配布等)を実施する場合にも、同調査が取締りの対象となることもあるので、共同調査を実施する中国側機関(学校等)と十分な打合わせが必要です。


  8. 宗教活動
     外国人の宗教活動は厳しく制限されています。例えば、外国人は、中国国内の寺院、教会等の宗教活動を許された場所以外では宗教活動に参加できず、省、自治区、直轄市以上の宗教団体の招聘なしに国内で遊説・説法を行うことはできず、県級以上の政府宗教管理機関が承認した場所以外でも宗教活動を行うことはできません。
     また、「信教の自由」は認められているものの、宗教組織等の設立・組織化及び布教・宣伝活動は認められていません。違反者に対しては、政府により制止・阻止を受けます。特に、「法輪功」は「邪教」として当局の厳しい取締りの対象とされています。公共の場所(天安門広場等)で布教・宣伝活動を行うと、強制退去処分を受ける場合があるほか当局に拘束される場合もあります。


  9. 売買春等
     中国においては売買春の行為(性的サービスを伴うマッサージ等を含む)は犯罪であり、「治安管理処罰法」の適用を受けますので、安易な行動は避けるようにしてください。
     最近、売買春、ポルノ等の風俗犯(インターネットによるわいせつ画像の提供を含む)の取締りが強化されており、日本人男性が買春の当事者となって検挙されたケースもあります(一般的な取締り方法は、警察官が売春後に出てきた売春婦を検挙して自白させ、その後、買春者を検挙するケースです。)。売春の勧誘には、ホテル宿泊客の部屋に電話してくる売春婦、マッサージ店のマッサージ嬢、カラオケ店のホステス等、様々な形態があります。
     なお、検挙された場合、最高15日以内の拘留及び5,000人民元以下の罰金が科せられるほか、国外退去処分を受け、その後中国へ一定の期間入国禁止となる場合もあります。


  10. パスポートの売却
     中国国内を旅行中の日本人が中国人にパスポートを売却し、中国公安当局に拘束される事案が発生しています。自身のパスポートを他人に売却する行為は、日本の「旅券法」に違反するとともに中国の法律にも違反します。検挙された場合、裁判終了まで数か月間拘留されるばかりでなく、有罪判決が下れば執行猶予の可能性は少なく、一定期間服役することになります。


  11. 交通事情
     車は右側通行で、シートベルト着用が義務付けられています。市内の主な交通機関は、バス(トロリーバス、ミニバスを含む)、自転車、地下鉄、タクシー、自家用車等です。また、道路標識は日本と類似していることから、比較的わかりやすいものですが、以下を留意してください。

    (1)高速道路等の建設によって、遠隔地への所要時間は短縮される傾向にありますが、主要道路では渋滞が慢性化しています。また、幹線道路以外の路面は、一部陥没している部分もあるので注意が必要です。

    (2)公道を利用する歩行者は、車道を歩かず、道を横断する際には、横断歩道や歩道橋を利用する等基本的なルールを守りましょう。速度超過、無理な車線変更や強引な割込みをする車両(車、オートバイ及び自転車等)のほか歩行者についても信号遵守しない者、車両の有無に関係なく、横断歩道以外の場所や交差点の真ん中を行き交う者、車両の前後から突然飛び出す者などもおり、一般的に交通マナーが悪いため、市内では接触事故が多発しています。

     特に道路走行中は、夜間の無灯火車両(自転車など)や歩行者の飛び出しに注意が必要です。タクシーは客を乗車させる際に、路肩に寄らずに、道路の中央での急停車・急発進が目立ちます。

    (3)長距離バスに乗車していて交通事故に遭ったり、自動車で高速道路を走行中に交通事故に遭い、重傷を負ったりするケースも散見されますので、バスの車内では、運転手がいつ急ブレーキをかけても対応できるよう、たとえ短距離であってもシートベルトを装着し、また、車両の運転時は常に交通状況に注意を払うよう心掛けてください。

    (4)万一、事故等に遭遇した場合は、まず交通警察(電話:122)に通報してください。事故現場の保全が義務付けられていますので、警察官の到着までは車両は移動させないでください(ただし、北京オリンピック期間中は、軽微な交通事故の場合には、速やかに車両を移動し混雑を起こさないようにとの指示があります)。

     なお、被害に遭っても、日本と中国の経済格差及び賠償に関する法制度の違いから、事故を起こした相手方から十分な賠償を受けられるという保障はありません。渡航の前に海外旅行保険に加入することをお勧めします。ただし事故に対する罰則は、死亡事故の加害者となった場合、強制退去となるケースもあります。
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風俗、習慣、健康等
  1. 風俗、習慣
     現在でも、中国国民の心には戦争の傷跡が残っています。一般的に中国国民は日本人の言動に敏感なところがあるので、滞在中は節度ある態度や行動が望まれます。


  2. 少数民族
     中国には多数の少数民族が居住しています。少数民族居住地域に入る際は、それぞれの民族の習慣・風俗に十分配慮が必要です。


  3. 健康等
     地域により衛生状態は必ずしも良くありません。伝染病、寄生虫病予防のために、生ものは口にしないなど衛生面に注意し、飲料水は必ずミネラルウォーターか湯ざましを利用します。A型・B型肝炎の感染例も比較的多く、長期滞在する場合は予防接種をお勧めします。地方で動物と接触する機会が多い場合には、狂犬病予防接種をお勧めします。
     また、小さな飲食店の中には衛生上の問題がある店もあり、屋台での飲食等でも注意が必要です。
     鳥インフルエンザの人への感染例、死亡例も報告されていますので不用意に鳥に近寄ったり触れたりせず、衛生管理にも十分注意してください。


  4. 辺境旅行
     辺境地区への旅行者は増加傾向にありますが、チベット自治区等の高地や雲南省、新疆ウイグル自治区において、日本人旅行者が高山病、心筋梗塞や脳溢血、肺炎を発症して死亡したり、緊急入院するケースが見られます。無理な旅行計画は立てず、体調が芳しくないときには十分休息をとり、水分補給を心掛けてください。
     また、辺境地区は自然環境が厳しく、交通(航空機の席を確保しにくい)、通信(国内外への通話が困難)が不便なため、旅行に際しては、十分な準備が不可欠です。特に、高齢の方は健康面の留意が必要です。


  5. 海外旅行保険
     海外での病気・事故、盗難などの思わぬアクシデントに備えて、日本を出発する前に海外旅行保険に加入することをお勧めします。中国では、外国人がかかる医療機関の医療費は一般的に高額です。
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緊急時の連絡先
[北京](市外局番:010)
 ◎警察   :110
 ◎消防署 :119
 ◎交通事故:122
 ◎救急車 :120又は999
 ◎在中華人民共和国日本国大使館
        :(86-10)6532-2362(代)、6410-6970、6410-6971(領事部)

[重慶](市外局番:023)
 ◎警察   :110
 ◎消防   :119
 ◎交通事故:122
 ◎救急車 :120
 ◎在重慶日本国総領事館:(86-23)6373-3585(代表)

[広州](市外局番:020)
 ◎警察   :110
 ◎消防署  :119
 ◎救急車  :120
 ◎交通事故:122
 ◎在広州日本国総領事館:(86-20)8334-3009(代)、8334-3090(領事)

[上海](市外局番:021)
 ◎警察   :110
 ◎消防署 :119
 ◎救急車 :120
 ◎交通事故:122
 ◎在上海日本国総領事館:(86-21)5257-4766(代表)

[瀋陽](市外局番:024)
 ◎警察   :110
 ◎消防   :119
 ◎救急車 :120
 ◎交通事故:122
 ◎在瀋陽日本国総領事館:(86-24)2322-7490

[青島](市外局番:0532)
 ◎警察   :110
 ◎消防   :119
 ◎救急車 :120
 ◎交通事故:122
 ◎在青島日本国総領事館:(86-532)8090-0001

[大連](市外局番:0411)
 ◎警察   :110
 ◎消防署 :119
 ◎救急車 :120
 ◎交通事故:122
 ◎在大連駐在官事務所:(86-411)8370-4077

在留邦人向け安全の手引き
 現地の在外公館(日本大使館・総領事館等)が在留邦人向けに作成した
「安全の手引き」も御参照ください。
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(問い合わせ先)
外務省海外安全相談センター
東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902
外務省海外安全ホームページ
http://www.anzen.mofa.go.jp/
http://www.anzen.mofa.go.jp/i/
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